中小企業等経営強化法2年延長のお知らせ
中小企業の設備投資関連税制に関して
適用期限:令和6年度末まで2年間の延長が決まっております。
・即時償却→継続
・税額控除→継続
・固定資産税減免→内容が変わって新設
(3年間0が、3年間1/2になり賃上げ表明で4~5年1/3減免に変更)
ホームページの2個目のPDFの40ページ目から内容が載っています。↓
https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2023/zeisei_k/index.html